顧問先のお客様へ

年末調整のご案内(令和8年分)

令和8年分の年末調整に必要な書類を、顧問先のお客様へ郵送でお送りしています。2026年11月末日(必着)までに、全従業員の皆様にご記入いただいたうえでご返送ください。

お忙しい中大変恐縮ですが、提出期限を過ぎてしまうと、年末調整における各種控除が適用できない可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。

本年中に退職された従業員の方についても、年末調整や法定調書の作成のために確認が必要となる場合があります。退職された方の「扶養控除等申告書」のご提出をお願いします。お預かりできない場合も、退職された方の氏名・住所・生年月日等の情報をあわせてご提供ください。

使わずに余った「扶養控除等申告書」は、新しく従業員を雇用した際にご記入いただくため、破棄せずお手元に保管してください。来年以降に入社される従業員の方にも、入社時に必ず「扶養控除等申告書」をご記入いただき、貴社で大切に保存するか、スキャンして当事務所までお送りください。

年末調整書類の返送方法

個人事業主の方は、専従者・アルバイトを含めた従業員全員に対して、法人の方は、代表者本人を含めた役員・従業員全員に対して、周知と用紙の回収をお願いします。

提出書類

次のアからオまでの書類は、貴社で役員・従業員全員分を取りまとめて提出してください。添付書類がない場合でも、「氏名・住所」欄は必ずご記入のうえ提出してください。

  • (ア)12月支払分までの本年の給与・賞与の支給明細・台帳
  • (イ)右上に「扶」と書いてある書類(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)
  • (ウ)右上に「基・配・特・所」と書いてある書類(基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書兼特定親族特別控除申告書)
  • (エ)(お持ちの方のみ)給与所得者の保険料控除申告書の添付書類
  • (オ)本年中に退職された従業員の方の扶養控除等申告書(お預かりできない場合は、氏名・住所・生年月日等の情報)

そのほか、次の書類をお持ちの方はあわせて提出してください。

  • (お持ちの方のみ)住宅借入金等特別控除申告書

※ 提出がない場合、年末調整ができないだけでなく、税務署から追徴される場合があります。

様式のダウンロード(国税庁ホームページ)

郵送した用紙が足りない場合は、国税庁ホームページの次のページから様式を印刷してご使用ください。お手元の用紙をコピーしてお使いいただいても構いません。

記載方法

記載例は、郵送した書類に同封の「年末調整書類の返送方法」をご覧ください。主な注意点は次のとおりです。

(イ)「扶」と書いてある書類(扶養控除等(異動)申告書)

  • 全員、必ず「あなたの氏名・住所」欄を記載して提出してください。
  • 前年からの変更がない場合は、用紙右上の「扶」マークの下の余白に「異動なし」とご記入ください。
  • 本人または扶養親族が障害者の場合は、障害者控除を受けられるため、障害者手帳の写しを添付してください。手帳が未交付の場合は、交付見込みの年月日を余白にご記入ください。
  • 寡婦やひとり親に当てはまる場合も、ご記入ください。

(ウ)右上に「基・配・特・所」と書いてある書類

  • 全員、必ず「あなたの氏名・住所」欄を記載して提出してください。

(エ)給与所得者の保険料控除申告書の添付書類

次の資料は、各人ごとにホチキスで留めてください(コピーは不可です)。添付がない場合は、所得控除が適用できないことがあります。

  • 生命保険料控除証明書:一般の生命保険料と介護医療保険料は、生計を一にする親族の分も申告できます。
  • 地震保険料控除証明書
  • 社会保険料控除証明書:生計を一にする親族の分も申告できます。国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の納付証明書は不要ですが、本年の合計納付額を「2026年国保納付額」などと書いたメモ用紙に記入し、一緒に留めてください。
  • 小規模企業共済掛金控除証明書(iDeCoを含む):生計を一にする親族の分も申告できます。

(お持ちの方のみ)住宅借入金等特別控除申告書

  • 全員、必ず「あなたの氏名・住所」欄に記名押印のうえ提出してください。

提出期限

提出書類のうち、(ア)の給与明細以外は、2026年11月末日必着でお願いします。

  • (ア)給与明細は、確定し次第すみやかに送付してください。額が確定していれば、支給前でも構いません。
  • (ア)給与明細以外の一部書類が不足するなどして提出が遅れる場合は、必ずご連絡ください。
  • 提出期限に遅れると、年末調整における各種控除が適用できない可能性があります。連絡なく書類の提出が遅れた場合は、年末調整の計算をせずに源泉徴収税額を計算して通知します。原則として再計算はできませんので、追加で控除の書類が出てきた場合は、個人で確定申告をお願いします。
  • 各種控除証明書類の添付がない場合は、原則として控除できません。証明書を紛失した場合は、年金事務所などで再発行の手続きをしてください。
  • 退職された従業員の方についても、扶養控除等申告書(お預かりできない場合は、氏名・住所・生年月日等の情報)を、上記の期限までに提出してください。

Q&A

家を買いました。
住宅を取得した初年度は確定申告で行います。来年に確定申告をしてください。
医療費があります。
医療費控除は確定申告で行います。来年に確定申告をしてください。
ふるさと納税をしました。
寄附金控除は確定申告で行います。来年に確定申告をしてください。
複数の会社から給料をもらっている。年金を受給している。
確定申告で行います。来年に確定申告をしてください。
確定申告をする予定なので、年末調整はしなくてもよいのでは?
年末調整は給与を支払う側に課せられた義務です。確定申告の有無にかかわらず、最低でも氏名・住所をご記入のうえ、ご提出をお願いします。

昨年と比べて変わった年末調整の主な変更点

令和8年度の税制改正により、昨年(令和7年分)に続いて、基礎控除などがさらに引き上げられました。これらの改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。

令和8年11月までの毎月の給与の源泉徴収に変更はありません。令和8年12月に行う年末調整で、改正後の控除額を使って1年間の税額を計算し、精算します。

主な変更点は、次の4つです。

1. 基礎控除の引上げ

基礎控除額が、令和8年分・令和9年分について、次のとおり引き上げられました。

合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
令和8年分
(改正後)
令和7年分
(改正前)
132万円以下(206万円以下)104万円95万円
132万円超 336万円以下
(206万円超 475万1,999円以下)
104万円88万円
336万円超 489万円以下
(475万1,999円超 665万5,556円以下)
104万円68万円
489万円超 655万円以下
(665万5,556円超 850万円以下)
67万円63万円
655万円超 2,350万円以下
(850万円超 2,545万円以下)
62万円58万円

※ 合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額に改正はありません。
※ この引上げ(特例)は、令和8年分・令和9年分に適用されます。
※ 給与収入のみの場合の収入金額は、給与所得控除額に基づいた目安の金額です。

2. 給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました(令和8年分・令和9年分)。

給与等の収入金額令和8年分(改正後)令和7年分(改正前)
190万円以下74万円65万円
190万円超 220万円以下74万円その収入金額×30%+8万円

※ 給与等の収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

3. 扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の引上げに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が、次のとおり改正されました。

区分令和8年分(改正後)
(給与収入のみの場合の収入金額)
令和7年分(改正前)
(給与収入のみの場合の収入金額)
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子62万円以下(136万円以下)58万円以下(123万円以下)
特定親族62万円超 123万円以下
(136万円超 197万円以下)
58万円超 123万円以下
(123万円超 188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者62万円超 133万円以下
(136万円超 207万円以下)
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生89万円以下(163万円以下)85万円以下(150万円以下)

配偶者や扶養親族の給与収入が123万円超136万円以下の場合、新たに扶養控除等の対象となることがあります。この改正は令和8年12月1日以後に支払を受ける給与等から適用されます。新たに扶養親族等の要件を満たすことになった方は、扶養控除等の適用を受けるため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要です。

特定親族特別控除額(令和8年分)

特定親族(生計を一にする19歳以上23歳未満の親族)の合計所得金額が62万円超123万円以下の場合、次の金額が控除されます。

特定親族の合計所得金額
(給与収入のみの場合)
控除額
62万円超 85万円以下(136万円超 159万円以下)63万円
85万円超 90万円以下(159万円超 164万円以下)61万円
90万円超 95万円以下(164万円超 169万円以下)51万円
95万円超 100万円以下(169万円超 174万円以下)41万円
100万円超 105万円以下(174万円超 179万円以下)31万円
105万円超 110万円以下(179万円超 184万円以下)21万円
110万円超 115万円以下(184万円超 189万円以下)11万円
115万円超 120万円以下(189万円超 194万円以下)6万円
120万円超 123万円以下(194万円超 197万円以下)3万円

※ 特定親族の合計所得金額が62万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく、特定扶養親族として扶養控除(63万円)の対象となります。

4. 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

年齢23歳未満の扶養親族がいる方は、令和8年分・令和9年分の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額が、次のとおり計算されます。

年間の新生命保険料控除額
3万円以下新生命保険料の全額
3万円超 6万円以下新生命保険料×1/2+1万5,000円
6万円超 12万円以下新生命保険料×1/4+3万円
12万円超一律6万円

旧生命保険料と新生命保険料の両方がある場合の一般生命保険料控除の適用限度額は、4万円から6万円に引き上げられました。なお、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計の適用限度額は、従来どおり12万円です。

その他の留意事項

年末調整に必要な書類の様式や記載例、最新の情報は、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」でご確認ください。

出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
書類の記載方法や提出についてのご質問は、お問い合わせフォームからお寄せください。

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掲載日:2026年10月13日