相続税の申告・相続対策

ご家族が亡くなられたあとの相続税の申告と、生前の相続対策をお手伝いします。代表の税理士2名はいずれも国税OBです。財産の確認・評価から申告書の作成まで、一貫してお手伝いします。

相続税の申告が必要になる方

亡くなられた方の遺産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使うと納める税額がゼロになる場合でも、特例を受けるためには申告が必要です。

相続で期限のある主な手続き

相続放棄・限定承認相続の開始を知った日から3か月以内(家庭裁判所)
準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(亡くなられた方の所得税)
相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から10か月以内

財産の確認や遺産分割の話し合いには時間がかかることが多いため、早めのご相談をおすすめします。

当事務所がお手伝いすること

  • 相続人と相続財産の確認、相続税がかかるかどうかの試算
  • 土地・建物、非上場株式などの財産評価
  • 小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減などの適用検討
  • 遺産分割の内容に応じた税額のシミュレーション
  • 相続税申告書の作成と電子申告
  • 準確定申告
  • 税務調査への対応

遺言、家族信託、不動産の名義変更などは、提携する司法書士・弁護士と連携して対応します。

生前の相続対策

  • 現時点で相続が起きた場合の相続税の試算
  • 生前贈与(暦年課税・相続時精算課税)の比較と計画づくり
  • 贈与税の申告
  • 会社を経営されている方の事業承継と自社株の評価

2024年1月以降の贈与から、相続財産に加算される生前贈与の期間が3年から7年へ段階的に延長されました。また、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が設けられました。いつ、誰に、どの方法で贈与するのがよいかは、ご家族の状況によって変わります。

税務調査も見据えた申告

相続税は、税務調査が行われる割合が高い税目です。ご家族名義の預金(いわゆる名義預金)の扱いや、生前の資金の動きなど、調査で確認されやすい点をあらかじめ整理したうえで申告します。

料金

相続税の申告は、財産の総額、相続人の数、土地の数などによって異なるため、お話を伺ったうえでお見積りをご案内します。贈与税の申告は50,000円(税抜)からです。

まずはお気軽にご相談ください。
ご相談内容を伺い、対応方法とお見積りをご案内します。

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最終更新:2026年10月